医療費通知

「医療費のお知らせ」とは?

健康保険組合では、医療機関にかかった方へ医療費をお知らせするサービスを行っています。
「医療費のお知らせ」には、社員ご本人(被保険者)や扶養しているご家族(被扶養者)が健康保険証で診療を受けたときの医療費の内訳が記載されています。
通常、医療機関の窓口では、総医療費の3割相当分を支払っていますが、健保が負担している
7割分も含めた総医療費を確認することできます。

保険給付は、事業主とみなさまから払っていただいている保険料から支払われています。適正な受診を心がけていただく一助として「医療費のお知らせ」をご活用ください。
なお、「医療費のお知らせ」は、医療費控除の添付証明書としては使用はできませんので、ご注意下さい。(医療機関発行の領収書の金額をチェックする資料としてご使用ください。)
また、国税電子申告・納税システムe-Taxを利用し、医療費控除申告をする場合は、「MY HEALTH WEB」の「医療費控除申告手続用」データをダウンロードして、電子申請してください。

今までMY HEALTH WEBを使ったことがない方は初回登録が必要になります。
MY HEALTH WEB画面上の「初回登録はこちら」をクリックして登録方法をご確認下さい。

MY HEALTH WEBのリンクはコチラ⇒  https://kirinkenpo.mhweb.jp

「減額査定」の通知について

支払った医療費の一部について、返還請求できることがあります。

「減額査定」とは?

保険証を提出して病気やけがの治療を受けたとき、本人や家族は窓口で自己負担分(原則3割)を支払い、残りの7割の医療費は健康保険組合が負担しています。

医療機関では、健康保険組合分の医療費を1月ごとの診療報酬請求明細書(レセプト)にまとめて、審査機関である診療報酬支払基金などに請求します。ここでレセプトの内容が保険診療ルールに適合しているかどうかなどがチェックされたうえで、健康保険組合に診療報酬請求を行います。チェックの際に適正でないと判断された場合には、医療機関からの請求額を減額して健康保険組合に回すことになります。これを「減額査定」といいます。

減額査定について「医療費通知」でお知らせしています。

健康保険組合では、診療報酬支払基金などから通知された減額査定内容を「医療費のお知らせ」で通知しています。
ただし、厚生労働省の指示により、通知対象は「窓口での自己負担額に対し1万円以上の減額が判明した場合」としています。減額の対象となった医療費の明細については、「備考欄」または「欄外」に、「※」マークが表示されます。

医療機関への返還請求は本人が行うことになっています

医療費通知に減額査定のマークがある場合は、被保険者本人やご家族が医療機関に申し出ることで、自己負担額の一部が返還される可能性があります。自己負担額の過払い分の返還請求は、被保険者本人やご家族が医療機関に対して直接申し出ることが必要です。
但し、医療機関から審査機関に対して、減額された医療費について再審査などの申し出が行われた場合には、返還までに時間を要する場合があります。また、再審査の結果、正当な医療行為であると査定された場合など、過払い分が必ず返還されるものでもありません。

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